古物の仕入れは、売れて初めて経費になる——確定申告でつまずく「棚卸」の話

「売れたのにお金が残らない」の正体は、たいてい在庫です

副業で古物商を始める準備をしている個人開発者です。台帳の話を続けてきましたが、今回は少し先の「確定申告」に踏み込みます。というのも、記録をどう残すかという問題は、突き詰めると申告のためのデータをどう作るか、という話に必ずつながっていくからです。

古物の売買を続けていると、多くの人がある時点で不思議な感覚に出会います。それなりに売れているはずなのに、手元にお金が残っている実感がない。売上は立っているのに、通帳の残高は思ったほど増えていない。この感覚の正体は、たいていの場合「在庫」です。そして同じことが、確定申告のときには「仕入れた金額を、全部その年の経費にできない」という形で立ち現れます。ここでつまずく人がとても多い。今回はその仕組みを、なるべく手前から説明してみます。

先にお断りしておくと、私は古物商としての申告はこれからですが、別の事業で毎年、青色申告をしています。会計ソフトはfreeeを使い、税理士には頼まず自分で申告しています。この記事は、その経験から「古物商の申告でも同じところでつまずくだろうな」と身構えている点をまとめたものです。個別の税額や、あなたの場合にどうすべきかという判断には踏み込みません。そこは最後に書くとおり、税務署や税理士に確認していただく前提の、一般的な考え方の整理です。

結論:経費になるのは「売れた分の仕入れ」だけです

いちばん大事なところを先に書きます。

  • 仕入れの代金を払っても、その年にまるごと経費になるわけではありません
  • 経費になるのは、その年に売れた商品の仕入れ分だけです。これを「売上原価」と呼びます
  • 売れ残った在庫は「棚卸資産」として、翌年に繰り越されます。今年の経費にはならず、売れた年に初めて経費になります

つまり、12月に10万円分を仕入れても、それが年内に1点も売れなければ、その10万円は今年の経費にはなりません。まるごと在庫として翌年へ持ち越されます。「お金は出ていったのに、経費にならない」という、感覚に反する事態がここで起きます。手元の現金が減ったこととは無関係に、税金の計算上は「まだ費用になっていない」わけです。

制度の根拠:売上原価の計算式

これは慣習ではなく、はっきりした計算のルールです。国税庁の「青色申告の決算の手引き」には、こう書かれています。

売上原価=年初(期首)の棚卸高+年間の仕入高 − 年末(期末)の棚卸高

言葉にすると、「年の初めに持っていた在庫と、その年に仕入れたものを足して、年末に売れ残った在庫を引く」。残った数字が、その年に本当に売れた分の原価=売上原価です。

ここで欠かせないのが、式の最後にある「年末(期末)の棚卸高」です。これを出すには、年末時点で売れ残っている在庫を数え、その仕入額を合計する作業——いわゆる「棚卸し」が必要になります。同じ手引きも「まず、年末の商品などや消耗品などの棚卸高を調べる必要があります」と述べています。棚卸しをしないと、この式の最後の項が埋まらず、売上原価が計算できません。

なお、売れ残りをいくらと評価するかについては、あらかじめ税務署へ評価方法を届け出ていない場合、年末に一番近い時期に仕入れた単価で評価する「最終仕入原価法」によることになる、と手引きは説明しています。細かい話ですが、「売れ残りは自分の好きな値段で評価していいわけではない」という点だけ押さえておけば十分です。

数字で見ると、わかりやすくなります

簡単な例で追ってみます。ある年に、次のような取引をしたとします。

項目 金額
年初に持っていた在庫(期首棚卸高) 0円(初年度なので)
その年に仕入れた合計(仕入高) 100,000円(20点・平均5,000円)
年末に売れ残っていた在庫(期末棚卸高) 40,000円(8点分)

このとき売上原価は、0+100,000−40,000=60,000円です。つまり、10万円を仕入れても、その年の経費(原価)になるのは6万円だけ。残りの4万円は在庫として翌年に回ります。

もしこの4万円の存在を忘れて「仕入れに10万円かかった」と全額を経費にしてしまうと、利益を4万円少なく申告することになり、過少申告になってしまいます。逆に言えば、在庫をきちんと数えて計上することは、節税ではなく「正しく申告する」ための前提です。感覚的には「売れ残りが多い年ほど、思ったより利益(=税金の対象)が大きく出る」ということでもあります。売れていないのに利益が出る、というのも直感に反しますが、これは仕入れがまだ費用化されていないぶん、帳簿上の利益として残るからです。

ここで効いてくるのが、日々の記録です

さて、この棚卸しと売上原価の計算を、年末にまとめてやろうとすると、かなりの苦行になります。1年分の仕入れを遡り、どれが売れてどれが残っているかを突き合わせ、残っているものの仕入額を足し上げる——記録がなければ、そもそも不可能です。

私が別事業の申告でいちばん面倒だと感じているのが、実は現金で払った経費の入力です。カードやネットの決済なら明細が残るので後から拾えますが、現金取引は自分で記録しておかない限り、何も残りません。そして古物の仕入れは、個人からの買い取りやリサイクルショップでの現金取引が多い。記録していなければ、そもそも棚卸しの土台になる「何をいくらで仕入れたか」が再現できないわけです。

ところが——ここが今回いちばん伝えたいところなのですが——古物商は、その記録をすでに別の理由で取っています。法律で義務づけられた古物台帳です。いつ・何を・いくらで仕入れたかは、台帳に書いてある。売れたかどうかも、記録していれば分かる。だとすれば、棚卸しに必要なデータは、台帳の中にほとんど揃っていることになります。

売れ残っている品物の仕入額を合計すれば、それが期末棚卸高の目安になります。この「売れ残りの仕入額合計」が記録から自動で出てくれば、年末に慌てて在庫を数え直す負担はかなり減ります。私がコブチョウで、仕入と売却を記録すると在庫評価額(売れ残りの仕入額の合計)が出るようにしているのは、義務で取っている台帳を、そのまま申告の下ごしらえにも使えるようにしたかったからです。義務のための記録と、申告のための記録を、二重に持つ必要はないはずだ、という発想です。

よくある誤解

  • 「仕入れた年に、仕入れ代金を全部経費にできる」——できません。経費になるのは売れた分だけで、売れ残りは翌年へ繰り越します
  • 「売れ残った在庫は、申告に関係ない」——関係します。期末の棚卸高として計上する必要があり、これを忘れると利益を少なく申告してしまいます
  • 「赤字っぽいから、申告しなくていい」——仕入れを全額経費だと思い込むと赤字に見えますが、在庫を正しく計上すると黒字になっていることがあります。まずは正しく計算するのが先で、申告が必要かどうかの判断はその後です
  • 「現金で買ったから、記録は残さなくていい」——むしろ逆で、現金取引ほど自分の記録が唯一の証跡になります。仕入れの事実を示すものがないと、経費として説明しづらくなります
  • 「棚卸しは、大きな店がやるもの」——規模に関わらず、在庫を持って商売をする以上は必要な手続きです。副業でも、売れ残りがある限り避けて通れません

おわりに

古物の確定申告でつまずくポイントは、突き詰めると一点に集約されます。お金の動き(仕入れ代金を払った)と、経費になるタイミング(売れた)が、ずれているということです。このずれを埋めるのが棚卸しであり、棚卸しを支えるのが日々の記録です。

そして古物商にとって幸いなのは、その日々の記録が、法律ですでに義務づけられているという点です。台帳をきちんとつけていれば、それは同時に、申告の一番面倒な部分——何を仕入れ、何が売れ、何が残っているか——を先に済ませていることになります。義務としての記録が、そのまま自分の商売の数字を守ってくれる。私が「記録さえ残っていれば、義務も申告も後から効いてくる」と考えているのは、こういう理由からです。

台帳を、単なる義務ではなく申告の下ごしらえとして使うために、コブチョウは仕入と売却を記録するだけで在庫評価額まで見えるようにしています。年末の棚卸しに向けた土台づくりとして使ってみてください。

次回は、記録するときに一番迷いやすい台帳の「特徴」欄——何をどこまで書けばいいのかを取り上げる予定です。

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※この記事について
本記事は、確定申告の一般的な考え方を紹介したものであり、個別の税務相談ではありません。所得の計算方法や申告の要否、棚卸資産の評価方法などは、事業の状況によって取扱いが変わることがあります。実際の申告にあたっては、お住まいの地域の税務署、または税理士にご確認ください。また、古物営業法上の記録義務については、最終的な判断を管轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。

参考(一次情報)

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