古物商の実務

古物台帳をデータで持つときに、法律が求めている3つのこと

古物台帳はエクセルでもクラウドでも構いませんが、データで持つ場合には紙とは違う条件がつきます。「直ちに書面に表示できること」の意味、紙と電子で違う3年保存の起算点、そしてデータを失ったときの届出義務まで、条文と警察庁の通達で整理しました。
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古物台帳の「確認方法」欄——とった措置を、どう書き表すか

古物台帳でいちばん抜けやすいのが「確認方法」欄です。条文をたどると、書くべき内容は「どの措置をとったか」で、しかも4つの措置のうち1号と4号だけは「方法」まで書くよう定められています。この非対称な構造と、実際の書き方の型を条文で整理しました。
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古物台帳の「区別」欄——買受け・委託・売却・返還の使い分け

古物台帳の「区別」欄には、受入れなら買受けか委託か、払出しなら売却・委託に基づく引渡し・返還のどれかを書きます。よく見かける「交換」「返品」は様式が想定していない言葉です。4つの言葉の意味と、委託を受けたときに台帳がどう動くのかを、様式15号の備考と条文で整理しました。
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古物台帳の「特徴」欄、何をどこまで書けばいいのか

古物台帳でいちばん手が止まるのが「特徴」欄です。何をどこまで書けば足りるのか。実は基準ははっきりしていて、「あとからその品物を特定できるか」の一点です。法律の目的から逆算した書き方の原則と、ブランド品・時計・家電・本など品目別に何を書けばよいかを、警視庁の記載例と条文で整理しました。
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古物の仕入れは、売れて初めて経費になる——確定申告でつまずく「棚卸」の話

仕入れた年に代金を払っても、その全額がその年の経費になるわけではありません。経費になるのは「売れた分」だけで、売れ残りは棚卸資産として翌年に繰り越されます。古物商の確定申告でつまずきやすい売上原価と棚卸の考え方を、国税庁の一次情報と、別事業で毎年青色申告をしている筆者の視点から整理しました。
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メルカリで仕入れた品物、本人確認はどうすればいいのか

メルカリやフリマで仕入れるとき、古物営業法の本人確認はどこまで必要なのか。多くの取引は1万円未満で免除されますが、本・ゲーム・CDや1万円以上は金額を問わず確認が要ります。ところが匿名配送では相手の住所も分からない——この食い違いを、非対面確認の13の法定方法(規則15条3項)まで条文で確認したうえで、実務としてどう畳むかを整理しました。
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1万円未満でも記帳が要る古物、1万円以上でも要らない古物

古物台帳の「1万円未満は免除」を実務で使うには、金額の数え方(取引の合計・税抜)、1万円未満でも義務が残る例外7品目、そして受入れと払出しで違う義務の範囲という3つの軸が必要になります。警察庁の解釈運用基準まで当たって条文ベースで整理しました。
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古物台帳は「様式15号」でなくてもいい。ただし記載事項は省略できない

古物台帳の様式は自由ですが、書くべき項目は法律で決まっています。見落としやすい「確認方法」欄、受入れと払出しで違う「区別」、1万円未満の免除と例外品目(2025年10月改正の金属4品目)、電磁的記録の要件までを条文ベースで整理しました。